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相続人は誰か? part2

2010年6月1日

Q1 Aさんが40歳で亡くなりました。Aさんには配偶者であるBがいますが、子供はいません。Aさんの父母はすでに他界しましたが、父方の祖母であるCは元気でいます。また、兄弟のD、Eがいます。この場合の相続人として正しいのは、どれでしょうか。

①B  ②B、C  ③B、D、E  ④B、C、D、E

Q2 Aさんが100歳で亡くなりました。Aの配偶者はすでに亡くなり、子供であるB、C、Dがいます。しかし、Dさんもすでに亡くなり、Dさんには配偶者であるE、子供であるF、Gがいます。この場合の相続人は、次のうちどれが正しいでしょうか。

① B、C  ②B、C、D  ③B、C、E  ④B、C、F、G

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答え  Q1 ②  Q2 ④

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相続人となる人は、民法で次のように規定されています(887条、889条)。

第一順位 配偶者と子供

第二順位 配偶者と亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母のこと)

第三順位 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹

 配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。そして、子供がいれば子供が相続人となり、子供がいなければ亡くなった人の直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹となります。つまり、第一順位に該当する人がいなければ第二順位へ、第二順位に該当する人がいなければ第三順位の人が相続人になる、このように法律では規定されています。

 もし、配偶者がいなければ配偶者を抜きにして考えていただければ結構です。

1問目の場合は、配偶者はいますが第一順位の子供がいませんので、第二順位である直系尊属がいるかをみます。そうすると、Aさんの父母はすでに亡くなっていますが、父方の祖母Cがいますので第二順位の相続人となります。よって、第三順位の兄弟は相続人となることができません。

このように、第二順位の直系尊属は生きている人がいればそこまでさかのぼることになります。

 2問目の場合は、配偶者はいませんが第一順位の子供がいるので子供が相続人となります。しかし、本問の場合は、Dさんがすでに亡くなっています。このような場合は、Dさんの子供であるF、Gが相続人となります(民法887条)。配偶者Eは相続人となることができません。これを代襲(だいしゅう)相続と呼びます。もし、F、Gのどちらかが亡くなっていればさらにその子供が相続人となります。

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